料金表


PRICE

料金表

向井歯科でご提供していますおもな自費診療の料金表です。ご不明な点などがありましたらお気軽にお尋ねください。
料金はすべて税抜き表示となっていますので、お会計時に別途消費税をお支払いいただきます。

ホワイトニング

ポリリンクリーニング 分割ポリリン酸を使った、歯を傷めず強くできるクリーニングシステムです。 5,000円
ポリリンホワイトニング 分割ポリリン酸とプラチナナノコロイドの効果で、キラキラ輝く自然な白さの歯になります。 7,000円
ホームホワイトニング
(上顎/下顎)
専用のマウスピースを使うホワイトニングです。 各30,000円
追加薬剤 1本 8,000円
ウォーキングブリーチ 神経のない歯のホワイトニング処置です。 1本 5,000円
歯ぐきのホワイトニング 3回まで追加料金なし 50,000円
歯ぐきのホワイトニング 4回目以降 1回 10,000円

※料金は税抜き表示となっています。

ダイレクトボンディング法

ダイレクトボンディング法 1本 30,000~40,000円

※料金は税抜き表示となっています。

<注意事項>

クリーニングやホワイトニングを受けた後、しばらくは白さが続きますが、いずれ色戻りするので定期的なメンテナンスが必要です。
状況によって、使用する薬剤などに変更があった場合は、上記金額に加算して請求させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

がん検診

ベルスコープ 口腔内に特殊な光を照射し、口腔がんの検査を行ないます。 5,000円

※料金は税抜き表示となっています。

インプラントによる治療

▼1回法

手術代 100,000円
インプラント 患者さまに適したものを選択します。 1本 150,000~300,000円
被せ物 50,000~150,000円

※料金は税抜き表示となっています。

▼2回法

手術代 150,000円
インプラント 患者さまに適したものを選択します。 1本 350,000~400,000円
被せ物 50,000~150,000円

※料金は税抜き表示となっています。

<注意事項>

上記に当てはまらないような手術内容になった場合や、状況によって使用する薬剤などに変更があった場合は、上記金額に加算して請求させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

矯正治療

▼共通料金

・経過観察(パノラマ撮影)は4ヵ月ごと。

相談料 0円
検査診断料 30,000円
経過観察料 4,000円

※料金は税抜き表示となっています。

▼第1期治療

・調整および衛生管理は2週間に1回、5~7回程度。

・経過観察は4ヵ月ごとで4回程度。

基本施術料 300,000円
調整料+衛生管理料 8,550円
保定装置(片顎) 10,000円

※料金は税抜き表示となっています。

▼第2期治療

・調整および衛生管理は2週間に1回、10~40回程度。

・経過観察は4ヵ月ごと、5~10回程度。

基本施術料 500,000円
調整料+衛生管理料 8,550円
保定装置(片顎) 30,000円

※料金は税抜き表示となっています。

部分的な矯正

▼数本矯正する場合

1本 100,000円
調整料+衛生管理料 1回 6,440円
保定装置 10,000円

▼抜歯を回避する場合

・むし歯が深かったり事故などで歯が折れている場合は、歯を少し引き出すことで抜歯を回避します。

1本 1本 10,000~40,000円
調整料 1回 6,440円

※料金は税抜き表示となっています。

<注意事項>

第1期治療を当院で行なった場合、第2期治療の基本施術料は400,000円(診断料込み)となります。
第2期治療の料金はあくまで基本的な装置のみの見積もりです。装置料は難易度によって料金が変わります。 転居・就職・結婚などで治療を中断される場合は早めにご相談ください。

※上記は一般的なワイヤー矯正について記載したものです。マウスピース矯正(インビザライン、ローコスト)については別途お問い合わせください。

子どものマウスピース矯正(インビザラインファースト)

▼第1期治療

着手金 330,000円
(税込363,000円)
+マウスピース1枚 12,000円
(税込13,200円)

※着手金+使用したマウスピースの枚数分費用が発生します

▼第2期治療

・インビザラインファーストからそのまま2期治療のマウスピース矯正に移行した場合

着手金 430,000円
(税込473,000円)
+マウスピース1枚 12,000円
(税込13,200円)

※着手金+使用したマウスピースの枚数分費用が発生します

子どものワイヤー矯正

▼第1期治療

着手金 330,000円
(税込363,000円)
+来院ごとに調整料 9,000円
(税込9,900円)

※着手金+使用したマウスピースの枚数分費用が発生します

▼第2期治療

・1期治療からそのまま2期治療に移行した場合

着手金 430,000円
(税込473,000円)
+来院ごとに調整料 9,000円
(税込9,900円)

▼第2期治療

・2期治療から始める場合

着手金 530,000円
(税込583,000円)
+来院ごとに調整料 9,000円
(税込9,900円)

マウスピース矯正(インビザライン)

コンプリヘンシブパッケージ 重度の不正咬合の矯正に適しています。 750,000円
(税込825,000円 )
コンプリヘンシブパッケージ分割支払い支払い回数 月々のお支払い額
84回 11,900円
60回 15,800円
36回 25,000円
ライトパッケージ 軽度の不正咬合の矯正に適しています。 380,000円
(税込418,000円 )
ライトパッケージ分割支払い回数 月々のお支払い額
84回 6,000円
60回 8,000円
36回 12,600円

▼上記以外かかる費用

精密検査・診断料 治療開始前のみ 30,000円
(税込 33,000円)
装置調整料 毎月の来院時にかかる費用 3,000円
(税込 3,300円)
調整料 お口の型どりが必要となった場合にかかる費用 10,000円
(税込11,000円)

ワイヤー矯正

ワイヤー矯正 治療開始前のみ 530,000~1,000,000円
(税込583,000〜1,100,000円)

お支払い方法

さまざまなお支払い方法をご用意しています

現金、クレジットカード(※治療費が20万以上の場合)、デンタルローン

医療費控除について

医療費控除について

医療費控除とは

申告者本人または生計をともにする(同居している配偶者や子どもなど)のために、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計額が10万円を超える場合、一定の金額が控除される制度です。控除金額の上限は200万円です。

医療費控除の対象となる医療費

おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。

  • 医師または歯科医師による診療・治療
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師による世話

など詳細な内容はこちらからご覧いただけます。

医療費控除額の計算式

控除金額は、下記の計算式で算出できます。
医療費控除額(※1) = 1年間(1月1日~12月31日)に支払った金額 - 各種保険で支払われた金額(※2) - 10万円または所得の5%(※3)

※1 算出した金額がマイナスの場合は医療費控除対象外。控除額の上限は200万円。
※2 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費生命保険会社・損害保険会社から支払われた傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金など。
※3 所得金額が200万円未満の方は、所得金額の5%。

医療費控除を受けるための手続き

2017年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。
2017年分から2019年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。

※給与所得のある方について、2019年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。

医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。

●マウスピース矯正・ワイヤー矯正による治療のリスク・副作用

・装置装着後、痛みを感じることがあります(歯が動く正常な反応なので心配いりません)。
・装着時間を守らないと計画通りに歯が動かず、治療期間が延びる場合があります。
・歯磨きなどのセルフケアを怠ると、虫歯や歯周病のリスクが高くなります。
・矯正治療が完了した後は、後戻りを防ぐために保定装置を装着します。この装置を正しく使用しないと、再度矯正治療が必要になる可能性があります。
・歯と顎のバランスによっては、ご自身の歯を削る場合があります(削る量は個人差があります)。
・まれに歯根が短くなる可能性があります。
・頬の粘膜・舌・唇などに、口内炎ができることがあります。
・歯周病などで歯ぐきが下がっている方は、歯を動かすことでさらに歯ぐきが下がる可能性があります。
・重なっていた歯がきれいに並ぶことで、歯ぐきと両隣の歯との間に三角形の隙間ができる可能性があります。
・薬機法(医薬品医療機器等法)においてまだ承認されていない医療機器です。日本では完成物薬機法対象外の装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外となることがあります。